しなのサポートツイッターアカウントについてのお知らせ


こちらは公益社団法人しなの中小法人サポートセンターの予備的ブログです。
ここでは内閣府「公益法人information」や内閣府NPOホームページを中心として基本的な内容をまとめています。

 
ツイッターアカウントにて、NPO法Q&Aより認定についてのまとめを行っています。
現在はすべてのアカウントで同じツイートをしていますが、準備が整い次第各種まとめツイートに移行する予定です。

しなのサポート理事アカウント @yu_papa3470 → マイナンバー関連情報まとめ
しなのサポートサブアカウント @snsc02 → NPOまとめ
公益法人制度まとめアカウント @ko_eki → 公益infoのFAQまとめ
しなのサポート公式アカウント @shinano_support → 各種情報

そのうちまとめのまとめも行っていきたいと考えております。


公益法人information
よくある質問(FAQ)
内閣府NPOホームページ
NPO法Q&A

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しなのサポートではさまざまな研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
公益社団法人しなの中小法人サポートセンターのHPはこちらです。 
〒388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田1233番地 コーポ宮入2F-21
TEL 026-214-6888 FAX 026-214-6899
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2015年08月27日 Posted by しなのサポート at 16:54Comments(0)

ご無沙汰しております。ブログ再開(予定)のご案内


こちらは公益社団法人しなの中小法人サポートセンターの予備的ブログです。
ここでは、内閣府「公益法人information」内閣府NPOホームページを中心として基本的な内容をまとめています。

GL公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQあらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)

なお、当しなのサポートではさまざまな研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせは公式HPの問い合わせフォームからお願いします。

 
長らくご無沙汰しておりましたが、活動を再開すべく準備を始めております。
まずは、ツイッターアカウントで各種まとめを始めました。
本格始動は未定ですが、計画倒れにならないように頑張りたいと思います。




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公益社団法人しなの中小法人サポートセンターのHPはこちらです。 
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2015年08月26日 Posted by しなのサポート at 16:19Comments(0)

12月17日開催の研修会「一般移行認可の急所」のご案内


公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
以前にもご案内いたしましたのが、今週の17日(土)に公益社団法人としては初めての研修会及び無料相談会を行います。
詳細はこちらからどうぞ。

研修会は2部構成で、それぞれ時間は90分程度を見込んでいます。
それぞれの内容は下記の通りです。

第1部「一般移行認可の制度概要と要点」

1 認可の基準
2 「定款の変更の案」作成前の留意点
 (1)移行先の検討と税法上の区分
 (2)事業仕分け
3 「公益目的支出計画」作成の趣旨
4 「公益目的支出計画」の作成
 (1)公益目的支出計画が「適正」であることの確認事項
 (2)公益目的支出計画を「確実に実施すると見込まれる」ことについて
5 公益目的財産額の算定
 (1)公益目的財産額とは
 (2)公益目的財産額算定


第2部「申告書作成に当たっての留意点」

1 「公益目的財産額の算定」
 (1)別表A
 (2)別表B
 (3)別紙2
2 「公益目的支出計画の作成」
 (1)別表E
 (2)別表C
 (3)別表D
 (4)別紙3
3 その他の書類 
 (1)定款の変更の案
 (2)事業計画書及び事業報告書
 (3)その他

なお、明日からTwitterの各アカウントで、研修会テーマに関するツイートを開始する予定です。



「ハウルの動く城」より
素材は紙です。



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1 新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
 研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
 詳しいお問い合わせはこちらからお願いします。

2 下記ツイッターアカウントでまとめツイートを行っています。
 基本的にはブログの内容と同じものですが、興味のある方は合わせてご覧ください。
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2011年12月13日 Posted by しなのサポート at 10:40Comments(0)研修会&相談会

委員会だよりが「リニューアル」されました。


公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
以前にご紹介した「公益認定等委員会だより(その8)」についてまとめました。

公益認定等委員会だより リニューアル創刊号(その8)
平成23年12月1日発行 詳細はこちら

(事務局から)
「公益認定等委員会だより」は、新公益法人制度施行4年目を期に、リニューアルし、これまでの申請に関する情報に加え、公益法人の取組みを積極的に紹介していきます。


【目次】
蓮舫大臣メッセージ
 ※「蓮舫大臣メッセージ及び新公益法人制度の現況」はこちら
公益法人の活動紹介
1 公益財団法人ヤマト福祉財団
 ※12月8日「平成23年11月8日 蓮舫大臣・池田委員長とヤマト福祉財団との懇談概要」が掲載されています。
  詳細はこちら
2 NPO法人かたくりの会
  すばらしい歌律をつくる協議会
  公益財団法人さわやか福祉財団
  NPO法人キッズドア
  公益財団法人日本財団

税額控除について

よくある誤解への回答
公益目的事業に係る(経常収益)-(経常費用)の額がプラスの場合の公益法人移行について
収支予算書上で公益目的事業比率を満たせない場合の公益法人移行について
※今までに掲載されたものと大きな違いはありません。

申請サポートに関する情報
「公益認定等委員会だより」のリニューアルについて

 公益法人の積極的な活動をご紹介します 詳細はこちら
 法人向け情報も引き続き発信します

内閣府への申請状況(平成23年11月30日現在)
移行認定 申請件数1,521 審査中558 答申879 取下げ84
移行認可 申請件数1,074 審査中573 答申465 取下げ36
新規認定 申請件数115 審査中27 答申70 取下げ18

しなのサポートは新規認定の「答申70」の中に含まれています。



11日のTV放映は相当盛り上がったようです。
「天空の城ラピュタ」よりロボット兵



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2011年12月12日 Posted by しなのサポート at 08:56Comments(0)公益法人information

皆既月食

現在進行中の皆既月食です。

ずいぶん赤いですね


一緒にオリオン座を入れてみました。


引き続き観測中ですがさすがに冷えますね~(~_~;)  

2011年12月10日 Posted by しなのサポート at 23:52Comments(0)その他、雑感

【京都府】新公益法人制度に関する説明会資料掲載について


公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
「公益法人information」で掲載された京都府の説明会資料をお知らせします。

【日程】
12月5日午前 一般社団法人への認可申請予定法人向け
移行登記申請及び移行前後の事務に関する説明会  詳細

12月5日午後 公益社団法人への認定申請予定法人向け
移行登記申請及び移行前後の事務に関する説明会 詳細

12月12日午前 一般財団法人への認可申請予定法人向け
移行登記申請及び移行前後の事務に関する説明会 詳細

12月12日午後 公益財団法人への認定申請予定法人向け
移行登記申請及び移行前後の事務に関する説明会 詳細

【掲載資料】
資料1 移行登記関係 法人移行登記について 京都地方法務局 11ページ
資料2 移行登記関係 登記・供託のオンライン申請システムの利用についてなど  京都法務局 50~52ページ
資料3 事務手続関係 移行前後の事務手続の注意点 京都府総務部政策法務課 9~10ページ 
資料4 事務手続関係 移行申請状況、移行前後の事務手続について 京都府総務部政策法務課 31~34ページ

資料1については昨日の沖縄県のものと同じです。
その他の資料についても、以前の掲載資料と同じ個所もあります。
それぞれの日程ごとに資料1~4まで用意されていますが、内容はほとんど同じです。



「となりのトトロ」よりトトロたち
花の陰にはテントウムシもいます(^_^)



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2011年12月09日 Posted by しなのサポート at 14:57Comments(0)公益法人information

年末調整とは~年末調整の対象となる人~


ついに長野にも雪が積もりました。
道路は問題ありませんが、屋根にはまだ雪が残っています。
いよいよ本格的な冬突入ですね。

昨日に引き続き「年末調整」について下記のページを中心にまとめていきます。
国税庁 年末調整がよくわかるページ

年末調整とは

給与支払者は、給与支払時に「源泉徴収税額表」をもとに所得税の源泉徴収をしますが、たいてい年間合計額と年税額とは一致しません。
この理由として、
①年の中途で給与額に変動がある
②年の中途で控除対象扶養親族数等に異動があっても、遡って源泉徴収税額を修正しない
③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除する
などがあります。

そこで、年間給与総額が確定する年末にその年税額を正しく計算し、徴収済の税額との過不足額を徴収又は還付し精算する手続を「年末調整」といいます。
大半の給与所得者は、勤務先以外に給与所得がないか、あったとしても少額です。なので、勤務先での年末調整で税額精算が済んでしまえば確定申告などを行う必要がなくなるので、年末調整はサラリーマンの確定申告ともいえるわけです。

年末調整は、原則として給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を提出している人について行います。

年末調整の対象となる人
1 1年を通じて勤務している人
2 中途就職し、年末まで勤務している人
3 中途退職し、以下に該当する人
 ① 死亡退職
 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、退職時期から本年中に再就職ができないと見込まれる人
 ③ 12月に支払われる給与を受けた後に退職した人
 ④ パートタイマーなどの退職で、支払給与総額が103万円以下である人
  ※退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。
4 中途で海外転勤等により非居住者となった人
※「非居住者」国内に住所も1年以上の居所も有しない人。


「魔女の宅急便」より黒猫のジジ



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2011年12月09日 Posted by しなのサポート at 09:13Comments(0)税制