6.公益認定基準③

<認定法5条2号>公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること

まずは、”経理的基礎”って何?てことですが、これは以下の3点について審査されることになります。

①財政基盤の明確化
貸借対照表や収支予算書により、財務状態や収益構造について審査されます。
②経理処理・財産管理の適正性
会計帳簿が適正に備えられているか?や、不適正な経理を行っていないか?が審査されます。
③情報開示の適正性
外部監査を受けているか?又は、費用及び損失又は収益の額が1億円以上の場合は公認会計士又は税理士が監事を努めていることが要件となります。

次に”技術的能力”て何?って話です。
簡単に言うと、法人の事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力を確保するって話。
もう少し分かりやすく言うと、職員や理事の中に当該法人の事業に関する専門家が一人もいなければ、”技術的能力ゼロ”と判断されますよってことです。


<認定法5条3号>その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

これは公益法人の性質からすれば当たり前のことですね。
この「特別な利益」に関する判断は、公益認定等委員会が行いますが、どこまでが特別な利益と判断されるかについては明確になっていませので、注意が必要ですね。
具体的な例としては、法人の事業の下請業者として理事等の親族が経営する会社を使うなんてのは分かりやすい例ですかね。
ちなみに、認定法施行令によると、法人の理事等の親族の他に、内縁関係者、愛人なんかも「特別な利益」を与えてはいけない対象として挙げられています。




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2010年12月21日 Posted byしなのサポート at 22:53 │Comments(0)岩城理事のブログより

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