@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月9日ツイート分

理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は監事を置かなければなりません(法人法第61条)。一般財団法人及び公益社団・財団法人も監事は必置ですので、監事を置かなくても良い場合は、理事会及び会計監査人を置かない一般社団法人のパターンのみとなります。22/12/7
posted at 09:50:28


監事と会計監査人について。監事の役割は会計監査と業務監査です。会計監査人は会計監査のプロです。会計分野において、監事だけでは手が足りない場合に、会計監査人が初めて登場します。ですので、監事なくして会計監査人が登場する機関設計はありえないことになるのです(法人法第61条)。
posted at 09:51:19


会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人に限られます(法人法第68条第1項)。税理士や税理士法人が会計監査人に就任することは出来ません。この点、会社法における会計監査人と同様ですね。22/12/7
posted at 09:51:46


監事は一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることが出来ません(法人法第65条第2項)。監事の役割の一つは、理事の職務執行の監督です。監督する者とされる者が一緒であるということは、法人のガバナンスの観点から好ましくありません。22/12/8
posted at 09:52:16


新制度における役員の任期には注意が必要です。例えば、今まではきっかり、「理事の任期は2年とする」と定款で規定していた法人さんも多いかと思います。しかし、新制度ではこのような定款の定めを設けることは出来ません。理事に限らず、他の役員についても同様です。22/12/8
posted at 09:52:37


例えば、理事の任期についてですが、法人法では、「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする」となります(法人法第66条)。22/12/9
posted at 09:53:06


各役員の任期について、法文としては先の理事の任期を規定した法人法第66条と同じ文言ですので、後は中に入る数字が変わるだけです。監事の任期ですと、法人法第67条によって「選任後4年以内に終了する事業年度のうち~」となります。22/12/9
posted at 09:53:26


そもそも、監事は法人のお目付け役とも言える存在ですから、他の役員と比較するとその地位が手厚く保護されているといえます。 22/12/11
posted at 09:54:10


監事の解任の際の特別決議要件。監事の選任に際しての監事の同意等(法人法第72条)監事の選任等についての意見陳述件(法人法第74条)会計監査人の選任に関する監事の同意権(法人法第73条)これらは、法人の適正な業務監査・会計監査を担保するための規定であるといえるでしょう。
posted at 09:55:04


理事会非設置型社団法人の理事は各々法人を代表します(法人法第77条第1項、第2項)。つまり、3人理事がいれば、3人がそれぞれ法人を代表することが原則になります。22/12/13
posted at 09:56:06


先の場合でも、例えば、代表理事を一人だけ選任することが出来ないわけではありません。この場合は、1定款で代表理事を決めて置く、2定款の規定によって理事間相互で決める、3社員総会の決議で代表理事を選任するといったことができます(法人法第77条第3項)。
posted at 09:56:25


理事会設置型の社団法人では、理事が各自法人を代表するということはありません。この場合は、理事会で代表理事を選定しなければなりません(法人法第90条第2項第3号、同条第3項)。
posted at 09:56:42


財団法人の場合は、社団法人の条文を読み替えることになります(法人法第77条から第110条まで)。
posted at 09:56:58


【公益法人information】公益認定等委員会委員長より「公益社団・財団法人への税額控除制度の創設について」 http://bit.ly/h8DZvA 22/12/13
posted at 09:58:55


「完全非分配法人」「共益法人」「特定普通法人」(用語は公法協参照)って事ですね。 RT : 法人税においては、一般社団と一般財団は三種類に分類される。
posted at 09:59:39


「完全非分配法人」その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
posted at 09:59:55


「共益法人」その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
posted at 10:00:09


役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する(法人法第75条)。 22/12/14
posted at 10:03:03


例えば、理事会設置法人(理事3人)の内、理事1人が諸事情により辞任して後任者がまだ就任していない場合、当該理事は後任者が就任するまでは、取締役としての職責を果たさなければならないということです。このような理事を「権利義務理事」と呼びます。
posted at 10:03:31


"権利義務役員につき、法人法第75条。権利義務代表理事につき、法人法第79条。"
posted at 10:04:16






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2011年01月09日 Posted byしなのサポート at 10:08 │Comments(0)公益法人制度改革

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