@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月9日~その2~

法人法第83条:理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。→法人の利益を無視して、個人的な利益を追求してはならないということです。22/12/16
posted at 16:01:28


先の忠実義務の具体化として、競業避止義務や利益相反取引の制限が規定されています(法人法第84条)。なお、競業避止義務や利益相反取引の制限が忠実義務の具体化と見るか否かは会社法の世界では学説の対立がありました。
posted at 16:02:00


【公益法人information】12月17日長野県答申は移行認定が5件、その全てがシルバー人材センターでした。答申書を確認しましたが公益目的事業は同一内容でした。
posted at 16:03:03


共益活動のみの特例民法法人は移行自体が非常に厳しいものとなります。新規に公益目的事業を策定実行出来るかどうかが肝ですね。22/12/17
posted at 16:03:35


特例民法法人が移行に伴い「特定普通法人」を選択した場合、会費収入や寄附金収入も課税対象となる事に留意が必要です。
posted at 16:04:00


公益目的支出計画における特定寄附の相手先としてですが、単なるNPO法人は認められず、認定NPO法人であることが必要となります。
posted at 16:04:22


例えば、法人の理事が独善に陥り暴走し、法人の目的外の行為をしたり、法令や定款に違反する行為をしたり、これらの行為をする恐れがある場合に、法人に「著しい損害」が生ずる恐れがある場合は、社員は当該理事に対し、違法行為の差し止めを請求することができます(法人法第88条)。
posted at 16:05:01


前記の第88条は、社団法人の規定ですが、財団法人には読み替え規定が用意されています(施行令第88条)。
posted at 16:05:22


法人法88条の要件で、「著しい損害」とありますが、監事を設置している法人においては、「回復することのできない損害」と要件にさらに絞りがかかります。
posted at 16:05:41


前記の違いについて:監事は、その職務として業務監査や会計監査を行います。監事設置法人において、理事の違法行為等を発見したら、まず監事が差し止めを行い、第2段目の安全装置として、社員が差し止めを行うような事態を想定しています。
posted at 16:06:11


理事にも、当然報告義務はあります。法人法第85条:理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。
posted at 16:06:29


財団法人における理事の報告義務については、施行令第85条を参照してください。
posted at 16:07:12


さらには、裁判所に対して「業務の執行に関する検査役の選任」という手段もあります(法人法第86条)。ただし、強力な手段ですので、一定数以上の議決権を有する社員でなければ、選任の申し立てはできません。
posted at 16:07:37


財団法人における業務の執行に関する検査役の選任については、施行令第86条を参照してください。
posted at 16:07:51






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2011年01月09日 Posted byしなのサポート at 16:18 │Comments(0)公益法人制度改革

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