第1回特例民法法人向け研修会より

RT @shinano_support: しなの中小法人サポートセンター主催特例民法法人向け研修会。本日のテーマは【定款変更案作成に際しての注意点と準備】です。 http://p.twipple.jp/cMXNs
posted at 22:19:53


RT @shinano_support: 特例民法法人が移行申請する際に作成する定款の変更の案において最も注意すべき点は【目的】について。公益目的事業の要件を満たす内容となっているかどうか?実施事業と乖離したものとなっていないか?注意が必要。 #snsc
posted at 22:19:59


RT @shinano_support: 【特例民法法人の定款の変更の案】役員等の名称は法人法に定める名称であること。各法人における独自の役員の名称については、定款にその名称に関する説明を定款ですること。 #snsc
posted at 22:20:06


RT @shinano_support: 【特例民法法人の役員】代表権のない者に対し、「理事長」など法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、法人が表見代理ないし表見代理の責任を負う可能性がある。
posted at 22:20:14


RT @shinano_support: 【特例民法法人の機関】法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関を定款に設ける場合は、当該機関の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関の権限を奪うことのないように留意する。
posted at 22:20:20


RT @shinano_support: 特民→公益・一般法人 RT @shinano_support: 【特例民法法人の機関】法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関を定款に設ける場合は、当該機関の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関の権限を奪うことのないように留意する。
posted at 22:20:25


RT @shinano_support: 【新公益法人制度:代議員制度】会員が多数である社団法人には採用するメリットあり。 #snsc
posted at 22:20:28


RT @shinano_support: 【公益社団法人】定款の定めるにより、社員総会の普通決議の決議要件を大幅に緩和し、あるいは撤廃することは許されない。 #snsc
posted at 22:20:33


RT @shinano_support: 【公益財団法人】評議員の普通決議の決議要件についても撤廃叉は緩和することはできない。 #snsc
posted at 22:20:36


RT @shinano_support: 【新公益法人制度における財団法人の評議員】今までの評議員とは内容が異なります。 #snsc
posted at 22:20:41


RT @shinano_support: 【新公益法人制度における財団法人の評議員】法人運営が、特定の団体の利益に偏るおそれがなく、不特定多数の者の利益のために適正かつ公正に行われるために何が必要か?#snsc
posted at 22:20:45


RT @shinano_support: 【財団法人の評議員】先の回答→評議員会を構成する評議員が公益法人の一般的な業務運営に一定の知見を有しているだけでなく、当該法人の運営の公正さに疑いを生じさせない立場にあることが望ましい。 #snsc
posted at 22:20:52


RT @shinano_support: 【新公益法人制度における財団法人の評議員】当該法人と相互に密接な関係にある者ばかりが評議員に選任されないように。 #snsc
posted at 22:20:56


RT @shinano_support: 【新公益法人制度における財団法人の最初の評議員】任意の機関として、中立的な立場にある者が参加する機関(評議員選定委員会等)を設置することが通常の方法 #snsc
posted at 22:21:00


RT @shinano_support: 【公益社団法人の代表理事の選任】理事会のみで選定せずに、選定の過程において社員総会を関与させるには? #snsc
posted at 22:21:06


RT @shinano_support: 【公益社団法人の代表理事の選任】先の回答→「理事会は社員総会の決議により代表理事候補者を選出する」「理事会は社員総会に付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる」等を定款に定める #snsc
posted at 22:21:10






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2011年01月28日 Posted byしなのサポート at 22:37 │Comments(0)公益法人制度改革

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