公益目的事業のチェックポイント「11.施設の貸与」
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
B要件に示されている公益目的事業のチェックポイントについてまとめています。
本日2度目の更新です。
しなのサポートでは新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
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11 施設の貸与
【定義】
公益目的のため、一定の施設を個人、事業者等に貸与する事業。
【事業名の例示】
○○施設の貸与、○○施設の利用等
(注1)施設を効率的に利用する等の理由から公益目的以外で貸与するとともに、貸与以外でも例えば公益目的の主催公演で使用することも多いが、この場合には、法人は公益目的での貸与(公益目的事業)、公益目的以外での貸与、公益目的の主催公演を区別した上で、費用及び収益を配賦する必要がある。配賦後の公益目的事業に係る費用が、公益目的事業費となる。
(注2)公益目的での貸与を区別するに当たり、以下の点に注意する必要がある。
・公益的な活動をしている法人に貸与する場合であっても、当該法人の収益事業、共益事業等のために貸与する場合は、公益目的での貸与とならない。
・定款で定める事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業と認められないことがあり得る。
【事実認定】
施設を貸与することによって公益目的を実現しようということを趣旨としている必要がある。
・公益目的として設定された使用目的に沿った貸与がされるか等に着目。
【公益目的事業のチェックポイント】
①当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにしているか。
②公益目的での貸与は、公益目的以外の貸与より優先して先行予約を受け付けるなどの優遇をしているか。
GL 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)
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