源泉徴収を要しない生命保険契約等に基づく年金


平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、源泉所得税関係については、次のような改正が行われました。
(注)平成23年7月1日現在の法令に基づいて作成。

国税庁「平成23年7月源泉所得税の改正のあらまし」

5 生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収を要しないこととされました。
H25.1.1以後の年金から適用。

生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金のうち、次に掲げる契約で、その契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、その保険金等を年金として支給することとされた契約以外のものに基づく年金については、源泉徴収を要しないこととされました。

(1) 年金受取人≠保険契約者である契約
※(3)の団体保険契約を除く。
(2) 年金受取人=保険契約者の契約で、保険金等の支払事由が生じたことによりその保険契約者の変更が行われたもの
(3) 団体保険契約で、被保険者≠年金受取人であるもの
「団体保険」団体代表者を保険契約者とし、団体に所属する人を被保険者とすることとなっている保険。

この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき年金について適用されます。

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2011年12月05日 Posted byしなのサポート at 17:02 │Comments(0)税制

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