公益法人制度改革まとめ~委員会だより6~その4

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[公益法人]2011年05月30日のツイート http://bit.ly/iH8cSi
posted at 01:19:36



東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のための指定寄附金についてのお知らせ http://bit.ly/dHFo2o
posted at 09:10:03


※ 当該指定寄附金の対象となった場合、事業年度ごとの年次報告の提出、寄附事業が完了した場合の実績報告、剰余金が発生した場合の被災地方公共団体への寄附等の手続があります。
posted at 10:10:01


財務省及び公益法人等の関係府省では、このような寄附金の指定について、皆様からの質問や相談に応じておりますので、問い合わせください。
posted at 11:10:02


今後、寄附金の指定に関する手続の一部について、利便性の向上や処理の迅速化の観点から、被災地域の状況も踏まえつつ、所轄庁である都道府県等及び関係府省において実施していただくことを検討していきます。
posted at 12:10:02


【個人】寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。【法人】全額損金算入
posted at 13:10:01



被災者支援活動を行う公益法人が募集する寄附金税制優遇

公益社団・財団法人が、被災者に対する救援又は生活再建のための支援活動を行っている場合、特に必要となる費用に充てるため、法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについては、指定寄附金として指定を受けられます。
posted at 14:10:00


【主な要件】1被災者支援活動を自ら行うために特に必要となる費用であること。2広く一般に募集を行うこと。3専用口座での残高管理や指定正味財産としての区分等、受け入れる寄附金を適切に管理すること。等
posted at 15:10:02


【主な手続】1要件等を満たすことを証明する申請書類を提出、2行政庁より確認書を発行。
posted at 16:10:01


【税額控除制度の創設について】税額算出後に、税率に関係なく、寄附金額の一定割合を控除する制度で、支出寄附金に対する実質的負担額が減少することにより、公益社団・財団法人への寄附金額・寄附者数が、これまでよりも増加することが見込まれます。
posted at 17:10:02



税額控除制度の創設

【税額控除制度の創設について】「要件」直近に終了した事業年度を含む5事業年度において、1年に3000 円以上支出した寄附者が各年平均で100 人以上いる。2年間収入に占める寄附金等収入の比率が1/5以上である。
posted at 18:10:01


これまでの事業活動期間が5年間に満たない法人は、設立の日から直近に終了した事業年度の終了日までの間で判定を行います。
posted at 19:10:02


公益事業に使用していた建物及び構築物等が震災により滅失・損壊した場合に、原状回復のために公益法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものは、財務大臣の指定を受けることにより、税制上の優遇措置の対象となります。
posted at 20:10:03



  


2011年05月31日 Posted by しなのサポート at 20:34Comments(0)委員会だより6

公益法人制度改革まとめ~委員会だより6~その3

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。



[公益法人]2011年05月29日のツイート http://bit.ly/iFJKpQ
posted at 01:15:28



公益法人への寄附に関する税制支援について

寄附金税制優遇

寄附金税制優遇については、「法人(民間企業等)からの寄附」と「個人からの寄附」のそれぞれについて定められています。
posted at 09:10:02


「法人からの寄附」支出された寄附金について、次の額を限度として、損金算入可能です。A【(所得基準額+資本基準額)×1/2】※所得基準額=所得金額×5/100※資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
posted at 10:10:00


限度額は他の特定公益増進法人及び認定NPO 法人向けの寄附金とあわせて計算します。
posted at 11:10:01


B【(所得基準額+資本基準額)×1/2】※所得基準額=所得金額×2.5/100※資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000※A の限度額での損金不算入部分について、他の寄附金とあわせて損金算入可能。
posted at 12:10:01


「他の寄附金」国・地方向け寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人及び認定NPO 法人向け寄附金
posted at 13:10:02


「個人からの寄附」所得税:支出された寄附金について、【寄附金額-2千円】が所得控除されます。(注)所得金額の40%相当額が限度。
posted at 14:10:02


「寄附金額」には、国・地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額を含みます。
posted at 15:10:02


「個人からの寄附」住民税:条例等において、住民税に関する寄附金税制優遇対象として規定されている公益社団・財団法人の場合、支出された寄附金について、【(寄附金額-5千円)×住民税率】が税額控除されます。
posted at 16:10:01


※「寄附金額」には、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額を含みます。※住民税率:都道府県住民税4%・市町村住民税6%
posted at 17:10:01



税制優遇制度適用時期

寄附金税制優遇は、1「一般社団・財団法人が公益認定を受けた日」、2「特例民法法人が公益社団・財団法人への移行登記を行った日」から、それぞれ適用されます。
posted at 18:10:01


特例民法法人が、「特定公益増進法人」の認定を受けている場合には、途切れ無く寄附金優遇の対象となります。
posted at 19:10:01


大震災により建物等に被害を受けた公益法人等が、建物の復旧について寄附金を募集した場合、一定の要件を満たし、財務大臣の指定を受けると、指定寄附金として、税制優遇の対象となります。
posted at 20:10:02


法人からの寄附:全額損金算入、個人からの寄附:【寄附金額-2千円】が所得控除対象。(注)所得金額の80%相当額が限度※「寄附金額」には、国・地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額を含みます。
posted at 21:10:01



  


2011年05月30日 Posted by しなのサポート at 23:47Comments(0)委員会だより6

公益法人制度改革まとめ~委員会だより6~その2

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[公益法人]2011年05月28日のツイート http://bit.ly/k6p7yC
posted at 01:14:22



「よくある誤解について回答します」より


一定金額以上の支払いには理事会決定が必要である旨が定款で定められている等、機関決定が必要となる場合でも、電子メールやFAX等を活用し、決議の省略の方法を取ることによって、理事会等の招集・開催手続を省くことが可能です。
posted at 09:10:02


(補足1)理事会の決議の省略の方法を取るためには、定款で決議省略の規定を定めている必要があります(法人法96条、「定款変更の案」作成の案内P17、47)。
posted at 10:10:02


(補足2)一方、評議員会・社員総会については、定款にその旨を定めなくとも、法律の規定により、決議の省略の方法を取ることが可能です(法人法194条、58条)。
posted at 11:10:00


(補足3)そのための設備が準備されていれば、テレビ会議や電話会議の方法によって理事会・評議員会を開催することも可能です(FAQ問Ⅱ-6-②)。
posted at 12:10:01


質問4】事業年度3月末終了の公益法人ですが、震災の影響によって、事業計画書や収支予算書を期限(3/31 まで)に提出することができませんでした。認定法違反として過料の処分を受けたり、公益認定を取り消されるのでしょうか。
posted at 13:10:01


今回の震災における認定法・整備法上の義務の履行については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条によって、6月30日までの間は免責されます。 http://bit.ly/e8C9Ab
posted at 14:10:02


平成23年4月6日内閣府公益認定等委員会事務局より「東北地方太平洋沖地震における認定法・整備法上の義務の履行期限について」に関する記載があります。 http://bit.ly/hbNi19
posted at 15:10:01


今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限までに、認定法及び整備法に基づく義務の履行がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよいこととしています。
posted at 16:10:01


「公益法人の事業計画書の行政庁への提出期限」毎事業年度開始の日の前日まで
posted at 17:10:02


「移行の登記の行政庁への届出期限」移行の登記後遅滞なく(登記の期限は、認定・認可の処分日から、主たる事務所は2週間以内、従たる事務所は3週間以内)
posted at 18:10:00


「震災により」とは、法人の主たる事務所が被災した場合のみならず、従たる事務所や法人役員の被災により事業計画書の作成が困難となった場合など、間接的な影響によるものも含みます。
posted at 19:10:01


平成24年4月1日は日曜日ですが、登記可能となるよう措置されました。
posted at 20:10:02


公益社団・財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、公益目的事業を支援するために支出された寄附金は、税制上の優遇制度(寄附金税制優遇)が認められています。
posted at 21:10:04



  


2011年05月29日 Posted by しなのサポート at 23:27Comments(0)委員会だより6

公益法人制度改革まとめ~委員会だより6~その1

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[公益法人]2011年05月27日のツイート http://bit.ly/lusehd
posted at 01:09:27


【公益法人information】公益認定等委員会だより(その6)に掲載されている情報をまとめていきます。本日は義援金に関してのよくある誤解についての回答です。
posted at 08:50:00


【質問1】今回の震災に際し、寄附を募り、被災地に義援金として渡す活動を事業として行いたいと考えていますが、現在の公益目的事業には含まれていない内容です。このような場合、事業内容の変更を伴うものとして、事前の変更申請が必要になるのでしょうか。
posted at 09:10:01


【FAQ11-1-1,2参照】事業内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更「届出」で済みます。
posted at 10:10:01


内閣府としては、被災者支援や震災復興に向けた活動については、公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めていただくことを最優先にしたいと考えています。
posted at 11:10:01


こうした活動に係る事業の変更については、前記FAQの趣旨から、基本的には、事後の変更「届出」で済むものとして扱うこととしたいと考えています。詳しくは最寄りの行政庁までご相談下さい。
posted at 12:10:00


(補足1)事業内容の変更を伴わない場合(現在の事業内容で読み込める場合等)は、届出も不要です。
posted at 13:10:01


(補足2)継続事業のみを実施する移行法人(公益目的支出計画を実施中の一般法人)が公益目的事業や特定寄付を追加する場合等、変更認定・認可の申請が必要となる場合であっても、最大限迅速に対応することとしています。
posted at 14:10:01


【質問2】義援金の支払いがどの事業にも関連付けられない場合でも、費用を公益目的事業会計に計上することは可能でしょうか。また、募集した寄附は収益に計上する必要があるのでしょうか。
posted at 15:10:01


法人が行う「寄付を募り、被災地に義援金を渡す活動」を財務・会計面から正しく把握するため、集めた寄付金は経常収益に、支払った義援金は経常費用に計上する必要があります。
posted at 16:10:01


「寄付を募り、被災地に義援金を渡す活動」を公益事業として行う変更届出を提出することで、支払義援金相当額を、公益目的事業費に計上可能です(集めた寄付金相当額も同様に事業収益に計上します。)。
posted at 17:10:00


(補足1)変更届出書のかがみ文書に被災地支援又は震災復興の活動である旨と、具体の活動内容を記載し、別紙2の該当する公益目的事業すべてにチェックを付します。
posted at 18:10:01


(補足2)また、変更の程度によっては、当該活動を既存の公益目的事業の一部として行う旨の変更届出を行い、経常収益及び費用を当該事業に関連付けられるものとして計上することも可能です。
posted at 19:10:01


【質問3】当法人から被災地に義援金を渡したいのですが、必ず事前に理事会等を招集して機関決定を経なければならないのでしょうか。
posted at 20:10:01


どのような活動を行う際に機関決定が必要となるかは、基本的には、定款等で定めた法人のガバナンス次第であり、法律上、必ず機関決定を経なければならないとされているわけではありません。
posted at 21:10:02



その2へ続く

  


2011年05月29日 Posted by しなのサポート at 08:47Comments(0)委員会だより6

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その8

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[公益法人]2011年05月26日のツイート http://bit.ly/mo9nuk
posted at 00:59:44



定款変更の際の留意点

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事及び監事の損害賠償責任の免除:4外部役員との責任限定契約(相対的記載事項)
posted at 09:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「可否同数のときは、議長の決するところによる。」旨の定款の定めは、特定の理事(評議員)にのみ2個の議決権を与えることとなるため無効と解されます。
posted at 10:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】可否同数の場合について特に定款で定めていなくても、採決に当たって、議長である理事(評議員)が自らの議決権の行使を一旦留保した上で、可否同数のときにその議決権の行使をすることは可能です。
posted at 11:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事会の議事録には、出席した理事及び監事の全員が記名押印しなければならないこととされています。(原則)
posted at 12:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款で、記名押印すべき出席理事を、出席した代表理事と定めた場合には、出席した代表理事及び監事の全員が記名押印しなければなりません。
posted at 13:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、その運営、管理の根幹部分について、設立者の意思が尊重される仕組みとされています。
posted at 14:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人の定款における「目的」、「評議員の選任及び解任の方法」については、設立時に作成した定款にこれらの事項を変更することができる旨を定めている場合を除き、変更できません。
posted at 15:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】特例民法法人についても、移行時の定款の変更の案にこれらを定めなければ、特別な事情があって裁判所の許可を得ない限り変更することができなくなります。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人は、一般社団法人の場合とは異なり、設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできません。
posted at 17:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人が「この法人は、○○のときには、評議員会の決議によって解散することができる。」旨を定款で定めることはできません。
posted at 18:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更の案に、特例民法法人の解散手続きや、移行後の法人の設立総会について定めておく必要はありません。
posted at 19:10:01


[FAQ]1-5-2一般法人法では、理事会が法人の業務執行の決定等を行う機関として、代表理事が法人を代表して業務を執行する理事として法定されました。
posted at 20:10:02


[FAQ]1-5-2一般財団法人にあっては評議員や評議員会が理事の選任等をする機関として法定されました。
posted at 21:10:02



  


2011年05月28日 Posted by しなのサポート at 07:59Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その7

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[公益法人]2011年05月25日のツイート http://bit.ly/jtTMpF
posted at 01:04:00



定款変更の際の留意点


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】不合理である例:「社員総会は、○○協会の事務局長の地位にある者を理事に選任する。」、「理事は、設立者が指名した者の中から評議員会で選任する。」など。
posted at 09:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款又は社員総会(評議員会)の決議によって監事の報酬等の総額のみを定めた場合、各監事の報酬等は、その範囲内で、監事の協議によって定めるため、理事(又は理事会)が決定することはできません。
posted at 10:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】代表理事及び業務執行理事以外の理事が「業務を執行する」旨の定款の定めは適当でないと考えられます。
posted at 11:10:03


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】重要な使用人の選任及び解任などの法人の重要な業務執行の決定については、理事や法律上の機関でない任意の機関に決定を委任することはできません。
posted at 12:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】代表理事が、理事会の決議によらずに、重要な使用人に該当する者の選任及び解任を行う旨を定款で定めることはできません。
posted at 13:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「代表理事に事故があった場合に、代表理事があらかじめ定める順番で理事が代表理事の職務を代行する。」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の選定権限を奪うものとなるため無効です。
posted at 14:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般法人法においても、代表理事を複数名選定し、内部的に権限の分担を定める運用をすることはできます。
posted at 15:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人の理事及び監事は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、評議員会の決議によって解任することができます。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般財団法人の理事及び監事は、心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき、評議員会の決議によって解任することができます。
posted at 17:10:04


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】法定の解任事由に該当しない場合に、評議員会が役員を解任することができる旨を定款で定めることはできないと解されます。
posted at 18:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事、監事及び評議員の損害賠償責任の免除:1総社員又は総評議員の同意による免除
posted at 19:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事及び監事の損害賠償責任の免除:2社員総会又は評議員会の特別決議による一部免除
posted at 20:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事及び監事の損害賠償責任の免除:3理事会の決議(理事会を設置していない一般社団法人の場合には、理事の過半数の同意)による一部免除(相対的記載事項)
posted at 21:10:01


RT @shinano_support: そんな法人様のためにしなのサポートは、ご希望があれば、会計の見直しや事業仕分け等に関する診断をし ていきたいと思います。RT @yu_papa3470: @shinano_support 「今から」というのは無理がありますね。申請まで実質3ヶ月を切る計算ですから。
posted at 23:25:15



  


2011年05月27日 Posted by しなのサポート at 09:21Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その6

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


RT @shinano_support: 会員募集中です。入会いただきますと、会員種別により各種サービスを受けることができます。「一般社団法人しなの中小法人サポートセンター”会員募集について”」http://www.snsc.info/recruitment/
posted at 16:44:01



[公益法人]2011年05月24日のツイート http://bit.ly/mtP5C6
posted at 01:06:10

【定款変更の際の留意点】

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般社団・財団法人法及び同法施行規則では、社員総会及び評議員会の議事録への記名押印は、特に必要とされていません。問2-7-5
posted at 09:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般法人法では、監事が社員総会又は評議員会を招集することはできません。
posted at 10:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事が不正の行為をしたなどの場合、監事は、理事会に報告することとされ、理事会の招集を請求したにもかかわらず、招集がなされない場合には、自ら理事会を招集することができます。
posted at 11:10:03


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般法人法には、定款で別段の定めをすることができる旨の規定は置かれておらず、合理的な理由なく、議決権の代理行使を制限する定款の定めについては、無効と解される場合があります。
posted at 12:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事会を設置していない一般社団法人を除き、原則として、社員総会は、あらかじめ定められた「社員総会の目的である事項」(議題)以外の事項については、決議をすることができません。
posted at 13:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】議案については、あらかじめ定められた「社員総会の目的である事項」(議題)の範囲内であれば、社員が、社員総会の議場において、議案を提出することもできます(評議員会の場合も同様)。
posted at 14:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】理事の任期を「2年」の確定期間とする定款の定めは適当ではないと考えられます。問2-4-4
posted at 15:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】増員された評議員又は監事の任期を、現任者の残任期間とすることにより、法定の任期の下限を超えて任期を短縮することはできません。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】、補欠の評議員、理事又は監事の任期を前任者の残任期間としたり、増員された理事の任期を現任者の残任期間とすることは可能です。
posted at 17:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行をまたぐ任期の取扱いや、移行の登記を停止条件として役員が交代する場合の任期の取扱いなどについて。問2-4-1~7
posted at 18:10:00


しなのサポート情報が掲載されています。RT @hitachihojinkai: デイリー 日立法人会 is out! http://bit.ly/fX8yJm ▸ Top stories today via @yu_papa3470
posted at 18:57:31

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】会計監査人の設置、一般社団法人における理事会、監事の設置については、相対的記載事項であり、設置するかどうかが明らかにならない定め方はできません。
posted at 19:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】一般社団法人の定款において、理事又は監事の資格を「社員に限る。」ことはできます。問2-1-1
posted at 20:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款による役員の資格の制限は、不合理なものであってはならないと解されており、社員総会又は評議員会以外の者(機関)に事実上の決定権(拒否権)を与えることはできません。
posted at 21:10:06



  


2011年05月26日 Posted by しなのサポート at 09:14Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その5

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。



[公益法人]2011年05月23日のツイート http://bit.ly/k6aFCp
posted at 01:00:59


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】新制度では、「公告方法」が、定款の必要的記載事項とされていますが、その記載方法について。問1-3-10
posted at 09:10:15


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「事業年度」については、通常の事業年度の定め以外に、移行の登記をした際に、その前後で事業年度を区分する旨の定めが必要となります。
posted at 10:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行と同時に代表理事又は会計監査人を置く場合には、氏名を定款に直接記載することが必要となります。問2-3-1、2
posted at 11:10:03


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】旧法では、「事務所」が必要的記載事項とされていましたが、一般法人法では、「主たる事務所」が必要的記載事項とされていますので、定款の変更の案には「主たる事務所」として記載してください。
posted at 12:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行の際に、定款の変更の案で、法人の名称、目的(法人が行う事業)を変更することは可能です。
posted at 13:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】法人の名称を変更する場合、関係法令等により、法人の名称に用いることができない文字等があります(例えば、括弧「(」など。)ので、必要に応じて行政庁にご相談ください。
posted at 14:10:02


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがありますので、明確かつ具体的に定める必要があります。(原則)
posted at 15:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】会計上又は申請書類の事業のまとめ方と定款上の事業の記載との対応関係が明らかとなるのであれば、必ずしも個別(1対1)に対応している必要はありません。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】公益法人は、社員の資格の得喪に関して、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものでなければなりません。
posted at 17:10:03


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】社員の資格の得喪に関する規定は、一般法人法上の必要的記載事項ですので、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款に定めてください。
posted at 18:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規則等で「○○の資格を有すること」といったような実質的な要件を定めるのは、適当でない。
posted at 19:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、社員総会の特別決議が必要であり、総社員の半数以上が賛成し、かつ、賛成の社員が有する議決権が総社員の議決権の3分の2以上である必要がある。
posted at 20:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、評議員会の特別決議が必要であり、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成が必要。
posted at 21:10:04



  


2011年05月24日 Posted by しなのサポート at 23:27Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その4

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[FAQ]1-3-9新規設立の一般社団・財団法人が公益認定申請をする場合も、「留意事項」に示された考え方及び内容が当てはまるときは、「留意事項」と同様の考え方及び内容に基づいて審査を行うことになると考えられます。
posted at 09:10:02


[FAQ]1-3-10公告方法は、旧民法法人の定款又は寄附行為においては、必要的記載事項ではありませんでしたが、新制度(一般法人法)では、定款の必要的記載事項とされています。
posted at 10:10:01


[FAQ]1-3-10公告方法 1官報に掲載する方法  2時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3電子公告 4主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法、のいずれかを定款(の変更の案)で定める。
posted at 11:10:03


[FAQ]1-3-10公告方法はいずれか一つの方法を定めることで足りますが、「官報及び○○県において発行する○○新聞」のように重畳的に定めることも可能です。
posted at 12:10:01


[FAQ]1-3-10公告方法は「官報又は電子公告」のように選択的に定めることはできず、また、「貸借対照表の公告は電子公告、それ以外は官報」のように、公告対象事項を任意に細分化して定めることもできない。
posted at 13:10:01


[FAQ]1-3-10「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」を定款で定める場合には、一種又は数種の新聞を特定するか、特定できるように記載し、また、その発行地も特定することが望ましいと考えられています。
posted at 14:10:01


[FAQ]1-3-10公告方法を「電子公告」とした場合に限り、事故その他やむを得ない事由によって公告できない場合の公告方法として、「官報掲載」「日刊新聞紙掲載」の方法のいずれかを定款で定めることができます。
posted at 15:10:02


[FAQ]1-3-10電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を定めることはできませんので注意が必要です。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-10電子公告以外の方法を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって当該方法による公告をすることができない場合の公告方法を定めることはできません。
posted at 17:10:02


[FAQ]1-3-10「官報掲載」、「日刊新聞紙掲載」の場合は、貸借対照表等の公告に代えて、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置くことができますが、定款で規定する必要はありません。
posted at 18:10:02


[FAQ]1-3-10「電磁的開示」は、電子公告による貸借対照表等の公告と実質上同様のものですが、法令上の「電子公告」(同法第331条第1項第3号)ではありません。
posted at 19:10:01


[FAQ]1-3-10「電磁的開示」をとる場合には、具体的なホームページのアドレスを登記する必要があります。
posted at 20:10:01


[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「設立時社員の氏名又は名称及び住所」、「設立者の氏名又は名称及び住所」などの取扱いについて。問1-3-3、4
posted at 21:10:01



  


2011年05月24日 Posted by しなのサポート at 09:55Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その3

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第1段階」理事が定める手続に従って、「定款の変更に関する定め」を設ける定款の変更をする。
posted at 09:11:01


[FAQ]1-3-【7評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第2段階」新規定に従い、「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する定款の変更をする。
posted at 10:10:02


[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第1段階」、「第2段階」いずれの定款の変更についても主務官庁の認可を受ける必要があります。
posted at 11:11:00


[FAQ]1-3-7【評議員:設置】新制度における評議員会で、「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する旨の決議をした上で、主務官庁の認可を受ける。
posted at 12:12:01


[FAQ]1-3-7【評議員:設置】「目的」や「評議員の選任及び解任の方法」についても「評議員会の決議によって変更することができる」旨を定款に定めた上で、当該条項を変更することとなります。
posted at 13:12:01


[FAQ]1-3-7変更が禁止されている「特定の条項」が、「目的」のように一般法人法において原則として変更することができないとされている事項であったとしても、所定の手続きを踏むことで定款の定めを変更することができます。
posted at 14:10:01


[FAQ]1-3-8公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行するための認定・認可の申請に当たって法人の名称、定款の目的を変更することは可能です。
posted at 15:10:01


[FAQ]1-3-8特例社団法人の場合は、総社員の四分の三以上の同意を得た上で(定款に別段の定めがある場合にはその要件を充足した上で)、主務官庁の認可を受けることにより法人の名称、定款の目的を変更することが可能です。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-8移行の登記を停止条件として「定款の変更の案」により定款の変更をすることを前提として認定又は認可の申請をする場合には、主務官庁の認可は不要です。
posted at 17:10:02


[FAQ]1-3-8新制度における評議員を設置せず、定款の変更に関する定めがない特例財団法人が、理事が定める手続に従って定款の変更に関する定めを設ける定款の変更を行う場合の当該定款の変更には、主務官庁の認可が必要です
posted at 18:10:01


[FAQ]1-3-9特例民法法人が移行認定又は移行認可を受けるためには、その定款の変更の案の内容が、一般社団・財団法人法等の規定に適合するものであることが必要とされています。
posted at 19:10:01


[FAQ]1-3-9「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(「留意事項」)は、特例民法法人が新制度上の法人に移行する際に特に留意すべき事項を取り上げたものです。
posted at 20:10:01


[FAQ]1-3-9「留意事項」には、移行に限らず、新制度に基づいて設立される通常の一般社団・財団法人又は公益社団・財団法人の組織、運営及び管理についても同様に当てはまる事項が含まれています。
posted at 21:10:01



  


2011年05月21日 Posted by しなのサポート at 23:32Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その2

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


[FAQ]1-3-3特例財団法人が移行認定・認可申請の際に提出する定款の変更の案において、「設立者の氏名又は名称」や「住所」を記載する必要はないが、法人で任意に記載することは差し支えありません。
posted at 09:10:02


[FAQ]1-3-3任意に設立者の氏名等を記載する場合については、民法法人として設立した際の設立者を記載することとなります。
posted at 10:10:01


[FAQ]1-3-4特例社団法人の必要的記載事項①目的、②名称、③主たる事務所の所在地、④社員の資格の得喪に関する規定、⑤公告方法、⑥事業年度
posted at 11:10:03


[FAQ]1-3-4特例財団法人の必要的記載事項①目的、②名称、③主たる事務所の所在地、④評議員の選任及び解任の方法、⑤公告方法、⑥事業年度
posted at 12:10:02


[FAQ]1-3-4特例社団法人が認定を受けて公益社団法人になる場合には、「理事会を設置する旨の定め」(一般社団・財団法人法第60条第2項)が、事実上、定款の必要的記載事項となります。
posted at 13:10:02


[FAQ]1-3-4特例民法法人が認可を受ける場合の事実上の必要的記載事項:会計監査人を必ず設置しなければならない場合の「会計監査人を置く旨の定め」、「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」(不可欠特定財産)がある場合の定め。
posted at 14:10:01


[FAQ]1-3-4特例民法法人が認可を受ける場合の事実上の必要的記載事項:清算をする場合の残余財産の帰属先の定め、公益認定の取消しの処分を受けた場合等の公益目的取得財産残額の贈与の定め等
posted at 15:10:00


[FAQ]1-3-5法律上の名称ではない従来使用してきた名称(総会、理事長、専務理事など)を定款で使う場合は、一般法人法の「法律上の名称」と、定款使用の名称がどのような関係にあるのかを、読む人が分かるようにして下さい。
posted at 16:10:01


[FAQ]1-3-5代表権のない者に対して、法人を代表する権限を有するかのような紛らわしい名称をつけた場合には、その者がした行為については、法人は善意の第三者に対してその責任を負わなければなりません。
posted at 17:10:02


[FAQ]1-3-6一般財団法人の設立者とは、財産を拠出して一般財団法人を設立する者のことをいいます。設立者は自然人だけでなく法人でもよいこととされています。
posted at 18:10:02


[FAQ]1-3-6法人については、一般社団・財団法人法第153条第2項の遺言による設立をすることはできません。
posted at 19:10:02


[FAQ]1-3-7特例財団法人の寄附行為中に特定の条項を変更してはならない旨の規定があり、当該規定を変更しなければ新制度の公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行することができず、当該条項を改正(変更)せざるを得ない場合→
posted at 20:10:03


[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」あり】「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する定款変更の手続を行い、主務官庁の認可を受ける。
posted at 21:11:01



  


2011年05月21日 Posted by しなのサポート at 08:55Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その1

6月25日無料研修会開催のお知らせ
「今さら聞けない!もう間に合わない!?新公益法人制度の概要」

時間:9:30~12:00
会場:松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)
※午後の部は有料となります。
詳しいご案内とお申込みはこちらからお願い致します。


RT @happa07: ブログ更新 [岩城久 行政書士事務所 松本市 ] ・特例民法法人の一般移行認可の要点 第11回”公益目的財産額の算定~その5” http://bit.ly/jCw9US #matsuaz
posted at 11:38:53


本日より今までまとめていなかったFAQのまとめを開始します。しばらくはFAQの問1関連をまとめていきます。内閣府「よくある質問(FAQ)」 http://bit.ly/ji8lbI
posted at 11:50:01


[FAQ]1-2-1特例民法法人が、移行認定や移行認可の申請をするに当たっては、事前に、「定款の変更の案」を、法人として有効に作成しておく必要があります。
posted at 12:10:02


[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」とは、現行定款について、「公益~」「一般~」を用いる名称変更、その他一般法人法に適合するための機関等変更、移行認定基準に適合するための案で、移行登記を停止条件として効力を生ずるものです。
posted at 13:10:02


[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」は、通常の定款変更と同様、特例社団法人にあっては社員総会の決議(民法第38条第1項)を経て、認定申請法人又は認可申請法人として有効に意思決定されている必要があります。
posted at 14:10:02


[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」のための意思決定については、旧主務官庁の認可は不要です。
posted at 15:10:01


[FAQ]1-2-2移行認定や移行認可を申請する場合の定款の変更の案については、主務官庁の許可は必要ありません。
posted at 16:10:02


[FAQ]1-2-2理由1「定款の変更の案」における変更は、移行登記がなされることをもって効力を生ずるものであることから、通常の定款変更の効力要件たる旧主務官庁の認可は必須ではないこと。
posted at 17:10:02


[FAQ]1-2-2理由2「定款の変更の案」が新法に適合するかどうかを審査するのは、移行認定又は移行認可をする行政庁とするのが最もふさわしいこと。
posted at 18:10:02


[FAQ]1-2-2理由3「定款の変更の案」について旧主務官庁を制度的に関与させると、旧主務官庁が新公益法人への移行に多大な影響力を及ぼし得ることとなり、旧主務官庁制の廃止という改革の趣旨に鑑み適当ではないこと。
posted at 19:10:00


[FAQ]1-2-2理由4現行民法法人については、可能な限り簡易な手続による円滑な移行の要請があること。
posted at 20:10:03


[FAQ]1-3-1現在の財団法人の寄附行為は、新制度では社団法人と同様に定款という名称に一本化されます。
posted at 21:10:00



  


2011年05月20日 Posted by しなのサポート at 11:01Comments(0)よくある質問FAQ

公益法人制度改革まとめ【移行認可申請】その4

公益認定等ガイドラインより「整備法第119 条に規定する公益目的支出計画等について」まとめていきます。本日は最終回となります。
posted at 08:50:01


【実施事業収入の額】「実施事業資産から生じた収益」とは、例えば実施事業資産の売却益などが該当する。
posted at 09:10:01


【実施事業収入の額】使途が実施事業に特定されている積立金(基金)の運用益:実施事業財源を実施事業資産から生じた収益とした場合、公益目的支出計画が終了しないと予想される場合には、実施事業から生じた収益としないことができる。
posted at 10:10:01


法人が公益目的支出計画に記載する「実施事業等」については、支出の総額が収入の総額を上回ることを要するが、複数の実施事業等を盛り込む場合、いくつかの実施事業が、支出額が収入額を上回らない場合でも要件を満たせば可能とする。
posted at 11:10:02


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】実施事業等以外の事業及び管理運営を含む法人活動全般について、その財務的な影響により実施事業等のための資金が不足するなど公益目的支出計画の安定的な実施が妨げられることがないこと。
posted at 12:10:01


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】申請時には、法人全体の直近1年間の事業計画書及び公益目的支出計画実施期間における当該法人全体の収支の見込みを記載した書類により確認する。
posted at 13:10:02


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】収支見込には、多額の借入れや施設の更新、高額財産の取得・処分など法人全体の財務に大きな影響を与える活動についても含むこととし、計画があれば当該申請書類に記載する。
posted at 14:10:01


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】申請時には、公益目的支出計画に記載する事業以外の事業について、申請をする法人の全体の事業のうち主な事業について記載する。
posted at 15:10:02


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】移行後に、多額の借入れ等や資産運用方針の大幅な変更などを行うことにより申請時の収支の見込みが変更される場合には、事前に行政庁に届け出る。
posted at 16:10:02


【公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること】計画変更により公益目的支出計画が当初実施期間内に完了しない場合には、あらかじめ整備法第125 条第1項に規定する公益目的支出計画の変更認可を受けなければならない。
posted at 17:10:01


【公益目的財産額の確定】法人が移行認可の申請時の公益目的財産額の算定(申請時)の際に、不動産鑑定士が鑑定した価額等を用いていた場合は、これらの評価額を確定時の算定における資産の評価額とすることができる。
posted at 18:10:02


【公益目的財産額の確定】申請時の算定と確定時の算定の公益目的財産額が異なる場合は、公益目的財産額と併せて公益目的支出計画の実施期間を確定する(公益目的支出計画の変更には該当しない。)
posted at 19:10:02


【移行法人の計算書類】損益計算書(正味財産増減計算書)は、内訳表において実施事業等に関する会計(実施事業等会計)を他と区分し、更に実施事業等ごとに表示する。「収支予算書」の作成も同様とする。
posted at 20:10:02



  


2011年05月20日 Posted by しなのサポート at 10:58Comments(0)移行認可申請

公益法人制度改革まとめ【移行認可申請】その3

RT @shinano_support: 一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の特例民法法人向け研修会及び無料相談会のお知らせhttp://bit.ly/mnTmlT
posted at 00:59:15


公益認定等ガイドラインより「整備法第119 条に規定する公益目的支出計画等について」まとめていきます。本日は第3回となります。
posted at 08:50:02


【公益目的財産額の算定方法(引当金等)】負債(資産の控除を含む。)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む。)については、公益目的財産額の算定から控除する。
posted at 09:10:02


【公益目的財産額の算定方法(引当金等)】法令等により設定が要請されている準備金等は、負債として未計上であっても、合理的な算定根拠を示すことができれば、公益目的財産額の算定から控除できる。
posted at 10:10:01


【退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異】費用処理期間を定めて処理をしている場合は、当該未処理額を公益目的財産額の算定から控除することができる(未処理額の算定根拠などの資料の提出を求める。)。
posted at 11:10:02


【退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異】公益目的財産額の算定時に控除した未処理額について、移行後の各事業年度における費用処理の額は公益目的支出の額に算入しない。
posted at 12:12:01


【退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異】会計基準変更時に本来計上すべき引当金額の満額と実際に計上している引当金の差額をいう。平成18年4月1日以降15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理をする。
posted at 13:10:01


【実施事業等に係る収入と支出】公益目的支出の額:整備規則第16条に規定する「公益目的支出の額」のうち、同条第1号の「実施事業に係る事業費」とは、実施事業の目的のために要する費用とする。
posted at 14:10:00


【実施事業等に係る収入と支出】事業費に含むことができるものの取扱いについては、認定法と同様の考え方とする。
posted at 15:10:02


【実施事業等に係る収入と支出】当該実施事業資産を複数の用途に供している場合には、認定法と同様に当該用途に応じて区分する。
posted at 16:10:01


【実施事業等に係る収入と支出】時価評価資産を寄附した場合には、当該資産の算定日(移行の登記の前日)における時価をもって特定寄附の額とする。
posted at 17:10:02


【実施事業収入の額】実施事業に係る収益:1実施事業の実施に係る対価としての収益(入場料、手数料等)
posted at 18:10:01


【実施事業収入の額】実施事業に係る収益:2使途が実施事業に特定されている収益
posted at 19:10:01


【実施事業収入の額】実施事業に係る収益:3法人においてルールを設定し、実施事業収入と定めた収益
posted at 20:10:02


【実施事業収入の額】使途が実施事業に特定されている積立金(基金)の運用益:実施事業財源を実施事業に係る収益とした場合、公益目的支出計画が終了しないと予想される場合には、実施事業に係る収益としないことができる。
posted at 21:10:02



  


2011年05月20日 Posted by しなのサポート at 10:56Comments(0)移行認可申請

公益法人制度改革まとめ【移行認可申請】その2

公益認定等ガイドラインより「整備法第119 条に規定する公益目的支出計画等について」まとめていきます。本日は第2回となります。
posted at 08:50:02


公益目的支出計画が「適正」であることについては、公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていることを確認する。
posted at 09:10:02


公益目的支出計画に記載する実施事業等について、認可申請を行う法人は、公益目的支出計画に実施事業等ごとに記載することを要し、それぞれについて内容、収益・費用に関する額等について記載する。
posted at 10:10:01


収益事業や共益的事業など実施事業に該当しない部分が含まれている場合にはこれを区分し、実施事業に該当する部分について記述することを要する。
posted at 11:10:01


公益目的支出計画の実施期間については、社員等を含む法人の関係者の意思を尊重することが適切であると考えられるため、法人において定めた期間で認める。
posted at 12:10:01


明らかに法人の実施事業等の遂行能力と比較して、設定された公益目的支出計画の実施期間が不相応に長期であると考えられる場合は是正を求めることもあり得る。
posted at 13:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】土地の評価方法:固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。
posted at 14:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請できる。
posted at 15:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】減価償却資産の評価方法:建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。
posted at 16:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】有価証券の評価方法:上場により市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行う。市場性がない場合でも評価可能な場合は時価評価とする。
posted at 17:10:00


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】有価証券の評価方法:市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価額とする。
posted at 18:10:03


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】美術品等その他の資産の評価方法:移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能でも帳簿価額とすることを認める。
posted at 19:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】美術品等その他の資産の評価方法:継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。
posted at 20:10:01


【公益目的財産額の算定方法(資産評価)】美術品等その他の資産の評価方法:帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと判断する場合や時価評価が困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。
posted at 21:10:04



  


2011年05月20日 Posted by しなのサポート at 10:55Comments(0)移行認可申請