年末調整に際しての変更点~同居特別障害者加算~



前回の続きになります。

国税庁「平成23年分年末調整のしかた」はこちらから

同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者控除額が75万円となりました。(従来の同居特別障害者加算額35万円は廃止)
特別障害者控除額の40万円に変更はありません。

「同居特別障害者」とは、控除対象配偶者または扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、居住者、居住者の配偶者または居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人をいいます。

結果として、19歳以上の扶養親族について障害者控除額に変更はないということになります。
ただし、扶養控除の総額は16歳未満では38万円の減額、16~19歳未満では25万円の減額となります。(扶養控除見直しのため)


扶養控除の見直しについてはこちらから



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2011年10月31日 Posted byしなのサポート at 10:56 │Comments(0)税制

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