給与等の支払事務所等の移転があった場合の納税地


平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、源泉所得税関係については、次のような改正が行われました。
(注)平成23年7月1日現在の法令に基づいて作成。

国税庁「平成23年7月源泉所得税の改正のあらまし」

2 給与等支払事務所等の移転があった場合の納税地は、移転後の給与等支払事務所等の所在地となります。
H24.1.1以後納付分から適用

【制度概要】
給与や報酬・料金などの源泉所得税の納税地は、その支払日における支払事務所等の所在地とされています。(法人税は本店又は主たる事務所の所在地)
給与等の支払事務所等を移転した場合でも、移転前に支払った源泉所得税の納税地は、移転前の所在地になります。

【改正内容】
給与等の支払事務所等の移転があった場合、移転前に支払った源泉所得税も移転後の所在地が納税地となります。
この改正は、H24.1.1以後に、源泉所得税を納付する場合に適用されます。


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2011年12月03日 Posted byしなのサポート at 08:40 │Comments(0)税制

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