@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月8日ツイート分

【12月4,5日第0回無料相談会より】移行審査期間ですが、移行認定申請で約6カ月を要します。審査の迅速化が図られていますが、それでもおよそ4ヶ月かかっているのが現状です。
posted at 12:46:47


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益法人制度改革においては、いかに実施している事業を公益として説明出来るのか、それが正に肝となります。
posted at 12:47:23


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益のためのキーワード「社会的弱者」
posted at 12:47:55


【12月4,5日第0回無料相談会より】「業界益」はそのままでは決して「公益」とはなりません。
posted at 12:48:17


【12月4,5日第0回無料相談会より】税制適用上、特例民法法人が認定申請する場合はなるべく早く、認可申請する場合はなるべく遅くが基本になるようです。
posted at 12:48:55


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益認可申請は期間内なら何度でもトライ!取り下げも可能です。
posted at 12:49:47


【12月4,5日第0回無料相談会より】移行申請するために、全ての特例民法法人が定款の変更が必要になります。
posted at 12:50:40


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益認定基準は、公益目的事業、財務三基準、役員3分の1規定の三点が肝。
posted at 12:51:07


【12月4,5日第0回無料相談会より】一般移行認可の肝は公益目的支出計画。
posted at 12:51:42


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益目的支出計画に記載することができる事業には注意が必要。
posted at 12:52:17


【12月4,5日第0回無料相談会より】肝要なのは、個々の法人の事業ごとに、公益に該当するのか、収益事業に該当するのか、共益事業に該当するのかを精査することです。
posted at 12:55:33


【12月4,5日第0回無料相談会より】新制度下の社団法人は社員2名のみで設立可能です。
posted at 12:56:12


【12月4,5日第0回無料相談会より】新公益法人の機関設計については、三権分立の理論を当てはめて考えると分かりやすいです。
posted at 12:56:43


【12月4,5日第0回無料相談会より】社団法人であれば、理事会は内閣、社員総会は国会、監事は裁判所、代表理事は総理大臣。
posted at 12:57:06


【12月4,5日第0回無料相談会より】公益認定目指す社団さんは、社員の取り扱いについて不当に異なる扱いをしてはいけません。
posted at 12:57:36


【12月4,5日第0回無料相談会より】社団法人は、理事会設置法人と理事会非設置法人では社員総会において決議することができる事項は異なります。
posted at 12:58:17


【12月4,5日第0回無料相談会より】財団法人における評議員は、旧民法と新公益法人制度では役割は全く違います。
posted at 12:58:36


【12月4,5日第0回無料相談会より】新公益法人の理事会は代理出席は不可となります。
posted at 12:59:30


【12月4,5日第0回無料相談会より】「=」ではないことに留意が必要です。 RT : 「財団法人の評議員会≒社団法人の社員総会」というイメージを持ちましょう。
posted at 13:00:26


【12月4,5日第0回無料相談会より】そもそも旧民法では財団法人の評議員に関する規定は無かった。単なる主務官庁基準だったのです。
posted at 13:01:07


【12月4,5日第0回無料相談会より】新公益法人制度における役員の任期満了時期については注意が必要です。
posted at 13:01:37






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2011年01月08日 Posted byしなのサポート at 22:19 │Comments(0)公益法人制度改革

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