@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 1月11日その2

「平成22年度特例民法法人に関する年次報告」によると「平成21年12月1日現在の特例民法法人数は23,856であり、うち特例社団法人は12,308、特例財団法人は11,548である。」とあります。22/12/24
posted at 22:50:55


仮に、特例民法法人である23,856法人がすべて移行申請を行う場合、1か月あたりの処理件数は約500件となります。これに対し2年間で行われた処分件数は合計666件に過ぎません。
posted at 22:51:19


新制度下の法人は一般・公益を問わず全てが「民間法人」となります。
posted at 22:51:34


公益法人制度改革は平成20年12月1日に施行され、すでに丸2年以上が経過しています。
posted at 22:51:58


【制度骨子】準則主義により法人格が容易に取得でき、また、明確に定められた基準による公益認定を民間有識者が行うことで、民間非営利部門の一層の発展が期待されます。(パンフレットより)
posted at 22:52:22


制度改革における「準則主義」とは、法人法の要件を満たせば、官庁の許認可を必要とせず、登記のみで設立することが可能であるというものです。
posted at 22:52:40


「民間有識者」とは、内閣府においては「公益認定等委員会」、都道府県においては「合議制の機関」であり、長野県には「公益認定等審議会」が設置されています。
posted at 22:52:58


【制度改革の目的】民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し『民による公益の増進』に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること。
posted at 22:53:27


新制度の根拠となる3本の法律は通称「法人法」、「認定法」、「整備法」と呼ばれます。
posted at 22:54:09


法人法は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」と言い、新制度下のすべての法人に適用されるものです。
posted at 22:54:27


認定法は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」と言い、公益認定のための基準が示されています。
posted at 22:54:40


整備法は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と言い、特例民法法人に適用されるものです。
posted at 22:54:51


従来の公益法人は制度施行時点で、自動的に「特例民法法人」となります。これは法律上の呼称であり、実際の名称が変更されるものではありません。
posted at 22:55:26


「特例民法法人」の間は引き続き従前の主務官庁による監督が行われます。また従来と同等の税制措置が適用されます。
posted at 22:55:44


従来の公益法人は、制度上「特例」の「一般社団法人、一般財団法人」という位置づけになります。
posted at 22:56:00


制度改革における移行期間の終了は平成25年11月30日で、それまでに移行申請を行わなかった場合や、終了までに申請を行ったが、期間終了後認定や認可が得られなかった場合は解散となります。
posted at 22:56:16


移行期間中に、公益への認定申請を行うか、一般への認可申請を行うかの選択は全くの自由であり、法人の意思に委ねられます。
posted at 22:56:30






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2011年01月11日 Posted byしなのサポート at 23:05 │Comments(0)公益法人制度改革

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