認定法第5条第3,4,5号まとめ
認定法第5条第3号 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ"
posted at 11:19:41
公法協「はやわかり」3 事業を行うにあたり、社員・役員・使用人その他の法人関係者等、特定の者に特別の利益を与える事業を行わないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:25:03
公法協「はやわかり」3 「法人関係者」とは、社団法人への基金お拠出者、財団法人お設立者およびそれぞれの配偶者や三親等内の親族等が当たります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:40:02
大分県220929資料3 法人関係者に特別な利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:45:02
認定法第5条第4号 その事業を行うに当たり、株式会社、営利事業を営む者、特定の個人、団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:55:02
認定法第5条第4号 ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:00:03
公法協「はやわかり」4 事業を行うにあたり、営利事業を営む者、特定の個人、団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えないこと。但し、公益法人に対する公益目的事業のために行う寄附その他の特別利益は、これに当たらない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:10:02
大分県220929資料4 営利事業者に特別な利益を与えない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:20:03
認定法第5条第3、4号の「特別の利益」とは、利益を与える個人又は団体の選定や利益の規模が、事業の内容や実施方法等具体的事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇がこれに当たる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:35:02
認定法第5条第3、4号においては、寄附を行うことが直ちに特別の利益に該当するものではない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:50:03
認定法第5条第3、4号の「その事業を行うに当たり」とは、公益目的事業の実施に係る場合に限られない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:04
認定後においては、確定的に利益が移転するに至らなくとも、そのおそれがあると認められる場合には報告徴収(認定法第27 条第1項)を求めうる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:15:02
認定法第5条第5号 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公序良俗を害するおそれのある事業を行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:30:02
公法協「はやわかり」5 投機的な取引、高利の融資事業その他の公益法人にふさわしくない事業又は公序良俗に反するおそれのある事業を行わないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:45:02
大分県220929資料5 株取引や高利の融資などは行わない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:00:03
認定令第3条第1号の「投機的な取引を行う事業」に該当するかどうかは、取引の規模、内容等具体的事情によるが、例えばポートフォリオ運用の一環として行う公開市場等を通じる証券投資等はこれに該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:15:02