公益目的事業のチェックポイント「18.1~17以外の事業」


公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
B要件に示されている公益目的事業のチェックポイントについてまとめています。

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18 1~17の事業区分に該当しない事業

1~17の事業区分に該当しない事業については以下の項目を参考にチェックする。

①事業目的
【趣旨】不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないか。

②事業の合目的性
【趣旨】事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになっているか。

ア受益の機会の公開
例 受益の機会が、一般に開かれているか。
【解説】
・共益的に行われるものを除く趣旨。
受益の機会が特定多数の者(例えば、社団法人の社員)に限定されている場合は原則として共益と考えられる。
ただし、機会が限定されている場合でも、例えば別表各号の目的に直接貢献するといった合理的な理由がある場合、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するという事実認定をし得る。
例 特定の資格等を有する者の大半で構成される法人における講習による人材の育成が学術の振興に直接貢献すると考えられる場合、受講者が社員に限定されていても、公益目的事業とし得る。

イ事業の質を確保するための方策
例 専門家が適切に関与しているか。
※「専門家」とは、事業の内容に応じて、企画、指導、審査等を行うのに必要な知識、技術、知見等を教育、訓練、経験等によって備えている者をいう。
【解説】
・事業目的を実現するための質が確保されているかの確認が趣旨。
その関与の形態としては、必ずしも法人で雇用している必要はなく、事業を遂行するに当たって適切な関与の方法であればよい。

ウ審査・選考の公正性の確保
例 当該事業が審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行われることとなっているか。

エその他
例 公益目的として設定した事業目的と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっていないか。

(注)上記ア~エは例示であり、事業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重には差がある。

GL 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)

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2011年11月30日 Posted byしなのサポート at 08:50 │Comments(0)公益目的事業

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