上場株式等譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限
平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、源泉所得税関係については、次のような改正が行われました。
(注)平成23年7月1日現在の法令に基づいて作成。
国税庁「平成23年7月源泉所得税の改正のあらまし」
6 上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が、平成25年12月31日まで2年延長されました。
【制度概要】
イ 上場株式等の配当等
※「大口株主等」が支払を受けるものを除く。
ロ 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、源泉徴収選択口座で上場株式等の譲渡又信用取引等による差金決済を行った場合の調整所得金額
に対する源泉徴収税率は
1 軽減税率適用H23.12.31まで 7%(居住者は+住民税3%)
2 H24.1.1以後 15%(居住者+住民税5%)
となっていました。
【改正内容】
今回の改正により、軽減税率の適用期限がH25.12.31まで2年延長されました。
1 軽減税率適用H25.12.31まで 7%(居住者は+住民税3%)
2 H26.1.1以後 15%(居住者+住民税5%)
7 上場株式等の配当等の源泉徴収において、軽減税率が適用されない大口株主等の範囲の見直しが行われました。
H23.10.1以後の配当等について適用。
「大口株主等」発行済株式の総数又は出資の総額の5%以上に相当する株式数又は出資金額を有する個人
【改正内容】
5%→3%となりました。
(注)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例において、配当の支払者から支払の取扱者への通知義務の対象となる大口株主等が支払を受ける配当等の要件についても同様の改正が行われています。
この改正は、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
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2011年12月06日 Posted byしなのサポート at 08:50 │Comments(0) │税制
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