公益法人制度改革まとめ 【財務三基準~収支相償~】その1

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2011年02月03日 21:26

[公益法人]2011年02月02日のツイート http://bit.ly/hbGkK1
posted at 02:11:14


財務三基準その1~収支相償~

認定法第5条第6号 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:00:41


公法協「はやわかり」6 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること(収支相償の原則)。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:30:00


大分県220929資料6 公益目的事業は(中長期では)儲けを出さない。(収支相償) http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:00:24


事業のまとめ方

問Ⅴ‐2‐①(収支相償)公益性が認められる公益目的事業を、事業の目的や実施の態様等から関連する事業としてまとめたものを収支相償の第一段階における一の事業単位とします。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:30:27


問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】「公益目的事業のチェックポイント」における同一の事業区分に属するものをまとめる方法 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:00:25


問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】「公益目的事業のチェックポイント」の事業区分をまたぐ場合であっても相互に関連する事業については一の事業にまとめる方法。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:30:13


問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】例:調査研究とその成果についてのシンポジウム、競技会の開催と出場選手の強化育成、同一場所で開催されるセミナーと展示会 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:00:00


利益の繰入額

問Ⅴ‐2‐②収益事業等を行う場合に、収益事業等から生じた収益(利益)の50%は公益目的事業財産に繰入れなければならないが、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には自発的に50%を超えて繰入れることができます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:30:01


問Ⅴ‐2‐②利益の50%を超える繰入れは、法人において公益のために必要であるとの判断に基づいて行うものであることから、利益の繰入れが50%か50%超かによって収支相償の計算方法を変えることとしている。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:09


問Ⅴ‐2‐②収益事業等から生じた利益の50%超を繰入れる場合、決定には計画性をもった繰入れが適切です。そのため公益目的事業に必要な全ての資金収支とその見通しを立て、不足分を収益事業等の利益から100%を上限に繰入れます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:30:08


問Ⅴ‐2‐②公益目的事業費には公益目的保有財産に係る減価償却費が含まれていますが、これは財産の取得支出や資産取得資金の積立て額と機能が重複することから、減価償却費は控除します。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:00:01


問Ⅴ‐2‐②資産取得資金と特定費用準備資金は将来の事業資金なので、計画性をもった積立、取崩を行うため、この収支相償の計算上は、今後積立てなければならない見込み金額を積立てる年数で除した額を限度として積立て額を算入します。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:30:02


[公益法人]@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 02月02日のツイート http://bit.ly/hbGkK1
posted at 14:38:35


問Ⅴ‐2‐②法人の公益目的事業、収益事業等の状況や計画は事業年度毎に異なりますので、法人において50%か50%超かは毎事業年度、選択することが可能です。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:00:19


問Ⅴ‐2‐②収益事業等の利益の50%超を繰入れた場合には、繰入事業年度末の貸借対照表は公益目的事業と収益事業等とに区分経理を行わなければなりません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:30:15


問Ⅴ‐2‐②一旦50%超の繰入れを行った場合には、その後の繰入れが50%に留まった時にでも、継続性の観点から区分経理を維持していただくことが適当です。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:00:03


事業の運用について

問Ⅴ‐2‐③【収支相償】公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから、設けられたものです。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:30:03


問Ⅴ‐2‐③事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、単年度で必ず収支が均衡することまで求めることはしません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:00:01


問Ⅴ‐2‐③公益目的事業の実施について計画性をもっていただく必要はありますが、事業の継続性は確保されるものと考えます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:30:10


問Ⅴ‐2‐④【収支相償を二段階でやる理由】特定の事業収支には含まれないものの、法人の公益活動に属する収支が存在するため、第2段階として法人の公益活動全体の収支を見ることとしたものです。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:00:11


問Ⅴ‐2‐④収入が費用を上回った場合でも特定費用準備資金に積立てることなどで費用とみなし、収支相償を満たすものと取り扱うことで、法人は財産を公益目的に現在使うか、将来使うかの選択が可能となります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:30:01


収支相償の判定方法

問Ⅴ‐2‐④法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、次の第二段階のみの判断とします。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:00:23


問Ⅴ‐2‐④公益目的事業のために法人が得る収入は、特に事業に関連付けられた経常収益に限りません。特定の事業に関連付けられていない経常収益(公益のためとして一般的に受ける寄附金等)も公益目的事業に適切に使用されているかを判断します。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:30:08


問Ⅴ‐2‐⑤収支相償の計算においては、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要する費用を比較することになりますが、その際には原則として各事業年度において収支が均衡することが求められます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:00:01


問Ⅴ‐2‐⑤ある事業年度において収入が費用を上回る場合であっても、公益目的事業拡充等に充てるための特定費用準備資金として計画的に積み立てること等で、中長期的には収支が相償することが確認されれば、収支相償の基準は満たすものとされます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:30:06


問Ⅴ‐2‐⑤収支相償は二段階で判断され、まず第一段階として各事業単位で収支を見ることになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:00:33




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