公益法人制度改革【財務三基準~収支相償~】その5

しなのサポート

2011年07月06日 10:32

7月31日の研修会に合わせて、財務三基準の一つである「収支相償」について確認をしていたら、肝心の第5回が抜け落ちていた事に気付きました。

【収支相償】については、ツイッターアカウント@snsc02でも再ツイートしていきます。


【収支相償】収益事業等の利益額の50%を超えて繰入れる場合に費用とするもの。ⅳ 公益目的保有財産の当期取得支出 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:00:35


各資金の当期積立て額の上限は「(各資金の積立て限度額-前期末の当該資金の残高)/目的支出予定時までの残存年数」として計算される額。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:01:01


【収支相償】(費用-収入)の額について収益事業等から資産を繰入れる(利益の100%を上限、実物資産を繰入れた場合は帳簿価額相当額)。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:01:01


【収支相償】損益計算書、貸借対照表内訳表において、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)は、公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計(法人会計)とは区分して表示する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:02:01


【収支相償】ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰入れたり、当期の公益目的保有財産の取得に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:03:00


【収支相償】本基準を満たすような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:04:01


【収支相償】事業の性質上特に必要がある場合には、個別の事情について案件毎に判断する。また、この収支相償の判定により、著しく収入が超過し、その超過する収入の解消が図られていないと判断される時は報告を求め、必要に応じ更なる対応を検討する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:05:01


【委員会だより4】公益目的事業に係る(収入)-(費用)を必ずゼロ以下にする必要はありません。プラス分を公益目的事業に投下するような場合は収支相償を満たすと考えられます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:06:01


【公益目的事業で得た利益を、法人内部の分配ではなく、公益目的事業に再投下する場合】①特定費用準備資金の積立→将来の公益目的事業の拡大、周年事業など http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:07:01


【公益目的事業で得た利益を、法人内部の分配ではなく、公益目的事業に再投下する場合】②資産の取得・改良の資金の積立→公益目的事業に使用する建物の修繕積立金など http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:08:00


【公益目的事業で得た利益を、法人内部の分配ではなく、公益目的事業に再投下する場合】③当期の公益目的保有財産の取得→公益目的事業に使用する什器備品の購入など http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:09:01


【公益目的事業で得た利益を、法人内部の分配ではなく、公益目的事業に再投下する場合】④個別事情に応じた判断→公益認定等委員会(都道府県では合議制の機関)で合理性を判断 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:10:01


【委員会だより5】事業の内容や時期が具体的であり、必要な費用を合理的に見積もることが可能であれば、実施までに10年を超える事業であっても、特定費用準備資金の対象とすることが可能です。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 21:01:01


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