2011年02月04日 22:28
問Ⅴ‐2‐⑤この剰余金は当該事業において用いられるべきものですので、翌期の収支相償の計算では前期の剰余金の額を当該事業に係る収入の額に加算していただくことになります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:15:01
問Ⅴ‐2‐⑤具体的には、剰余金が生じた理由及び剰余金を短期的に解消する具体的計画の説明が必要です。「短期的」とは原則翌事業年度ですが、それ以上かかる場合には、計画を説明していただくことで収支相償基準を満たす場合もあり得ます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:45:01
問Ⅴ‐2‐⑤特定費用準備資金を積立後、予想外の事情の変化等によって剰余金が生じる場合でも、この剰余金が連年にわたって発生し続けるものではなく、事業を通じて短期的に解消される見込みであれば、収支相償基準を満たす場合もあり得ます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:15:12
問Ⅴ‐2‐⑤第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てることによって、収支相償の基準を満たすものとなります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 08:45:02
[公益法人]2011年02月03日のツイート http://bit.ly/eGkEsx
posted at 01:34:32
問Ⅴ‐2‐⑤第二段階では、第一段階の収支相償を満たす各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支には含まれないものの、なお法人の公益活動に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:45:03
問Ⅴ‐2‐⑤収益事業等からの利益の50%超を繰入れる場合には、仮に収入が費用を上回っている場合であっても、特定費用準備資金積立て等を加えた公益目的事業に関する全ての資金収支では不足分が生じていることが前提なので、剰余金はありません。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:15:04
問Ⅴ‐2‐⑤第二段階で収益事業等の利益の50%を繰入れる場合、収入が費用を上回る場合には、その額は公益活動全体の拡大・発展に充てられるべきものですので、公益目的事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てていただくことになります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:45:04
問Ⅴ‐2‐⑤ここで剰余が生じる場合、公益目的保有財産となる実物資産の取得又は改良に充てるための資金(資産取得資金)への積立てを行うか、当期の公益目的保有財産の取得に充てたりする場合には、収支相償の基準を満たすものとして扱います。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:15:01
問Ⅴ‐2‐⑤ある事業年度において剰余が生じる場合には、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるように、剰余金の具体的な処理方法を説明していただくことになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:45:01
問Ⅴ‐2‐⑤第二段階において生じる剰余金には、第一段階で生じた剰余金があればその分も含まれていますので、説明にあたり、この相当額については「当該金額については第一段階の説明のとおり」としていただくことで足ります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:15:00
問Ⅴ‐2‐⑤【遊休財産額の保有制限との関係】収入が費用を上回った場合でも、上回る額を公益目的保有財産の取得、特定費用準備資金や資産取得資金への積み立てのように使途が定まった控除対象財産として整理している限りは遊休財産に該当しません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:45:01
GL【収支相償】認定法第5条第6号の「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」かどうかについては、二段階で判断する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:15:03
【収支相償】第一段階では、公益目的事業単位で事業に特に関連付けられる収入と費用とを比較し、次に第二段階で、第一段階を満たす事業の収入、費用も含め、公益目的事業を経理する会計全体の収入、費用を比較する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:45:01
【収支相償】申請時には、認定法第7条第2項第2号により提出する収支予算書の対象事業年度に係る見込み額を計算し、認定規則第5条第3項第3号の「書類」に記載する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:15:05
【収支相償】認定後においては、認定規則第28 条第1項第2号の「運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類」に実績値を記載する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:45:01
【収支相償】第一段階においては、公益性が認められる公益目的事業を単位として、当該事業に関連付けられた収入と費用とを比較する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:15:01
【収支相償】当該事業に関連付けられた収入と費用は、法人の損益計算書(正味財産増減計算書)におけるそれぞれ当該事業に係る経常収益、経常費用とする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:45:00
【収支相償】収入が費用を上回る場合には、当該事業に係る特定費用準備資金への積立て額として整理する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:15:04
【収支相償】第二段階においては、第一段階の結果に加え、公益目的事業会計のうち、特定の事業と関連付けられないその他の経常収益及び経常費用を合計し、特定費用準備資金、公益目的保有財産等の調整計算を行った上で収支を比較する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:45:03
【収支相償】第二段階において、法人が収益事業等を行っている場合には、収益事業等の利益から公益目的事業財産に繰入れた額も収入に含めるが、当該繰入れが利益額の50%の繰入れか、50%超の繰入れかに応じて、2つの計算方法がある。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 18:15:01
【収支相償】法人が収益事業等を行っていない場合は、利益額の50%を繰入れる場合に準ずる。なお、収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入れは、内部振替であり、公益目的事業比率の算定上、当該収益事業等の事業費には含まれない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:45:02
【収支相償】費用は「適正な」範囲である必要から、謝金、礼金、人件費等について不相当に高い支出を公益目的事業の費用として計上することは適当ではない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:15:00
【収支相償】公益目的事業に付随して収益事業等を行っている場合に、その収益事業等に係る費用、収益を収支相償の計算に含めることはできない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:45:15
【収支相償】収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合に収入とするもの。ⅰ損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:15:16
【収支相償】収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合に収入とするもの。ⅱ公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期取崩し額。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:45:09