よくある質問FAQより~移行時純資産、旧主務官庁~


一般社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
8月27日の研修会は定員に達したため申込を締切ました。
次回は10月初旬に「公益法人会計と簿記」について開催予定です。
詳しい内容が決定次第ご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。

ここでは、内閣府「公益法人information」より基本的な内容をまとめています。

GL 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)

なお、当しなのサポートでは新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせはこちらから。

 
FAQ問Ⅰ‐7‐①財団法人における移行時の純資産
純資産額が300万円に満たない場合でも移行認定・認可申請をすることは可能です。しかし、認定・認可後の事業年度において2期連続して純資産額が300万円未満となった場合には解散事由となります。
ただし、債務超過法人は、認定基準である「経理的基礎を有すること」(認定法第5条第2号)を満たさないと判断されることになります。
※認定基準以前にその法人が存続できるかどうかが問題ですね。

FAQ問Ⅰ‐8‐①②現在の主務官庁との関係
新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、内閣総理大臣又は都道府県知事が行政庁となります。
特例民法法人は、移行完了までは指導監督基準その他の規則等に従い、従来どおり現在の主務官庁の指導監督に服することになります。
※内閣総理大臣:2以上の都道府県に事務所を設置し活動を行う法人
 都道府県知事:1の都道府県に事務所を設置し活動を行う法人
 旧主務官庁:特例民法法人

行政庁は、公益移行認定の際は、旧主務官庁及び許認可等行政機関の意見を聴くものとされ、また一般移行認可の際は、必要に応じ旧主務官庁の意見を聴くこととなっています。
移行認定又は移行認可の審査の際は、主務官庁や許認可等を受けている官庁による指導監督状況が、所定の意見聴取手続きを経て行政庁に集められることとなります。

特例民法法人が認定・認可申請に際して行う定款の変更については、旧主務官庁の許可を要しません。また、申請書類について、旧主務官庁を経由して行う等の規定は置かれていません。
※と言っても、旧主務官庁の意見を全く無視するわけにはいかないようです。必要に応じて助力を得るのが申請手続上スムーズに進むのではないでしょうか。

参照:整備法第95条、第96条、第102条、第118条、第104条第2項、第120条第4項


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2011年08月22日 Posted byしなのサポート at 09:51 │Comments(0)よくある質問FAQ

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