公益法人制度改革~よくある質問FAQより~その2

しなのサポート

2011年08月05日 08:50


公益社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
ここでは、内閣府「公益法人information」より基本的な内容をまとめています。

GL 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)

なお、当しなのサポートでは新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせはこちらから。

 
FAQ問Ⅰ-1-③特例民法法人と民法34条法人との違い
◇特例民法法人は基本的には現行の公益法人と同じです。
(1)定款の内容、法人の機関、登記等の変更は必要ありません。
(2)名称は従来の(「社団法人~」、「財団法人~」)のままです。
(3)新法人移行までは、これまでの所管官庁(旧主務官庁)が監督します。
(4)決算公告義務はなく、旧主務官庁の指導監督によるディスクロ-ジャ-を継続します。
(5)特例財団法人は、純資産の総額が300万円未満でも存続できます。
※ただし、移行準備には相応の手間と時間がかかりますので早めの対応が求められます。
◇特例民法法人は、移行前に「法人法」による機関を置くことができます。
(1)特例社団法人:理事会、会計監査人
(2)特例財団法人:評議員、評議員会、理事会、会計監査人
◇移行前に、特例社団法人は、新制度の基金(法人法第131条)を募集できます。
◇特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併できます。
※「資産の総額」、「出資の方法を定めたときはその方法」は、特例民法法人の登記事項ではなくなりましたので、変更登記申請は不要です。

FAQ問Ⅰ-1-④一般法人移行時の旧主務官庁の設立許可の取消方法
◇一般法人への移行申請をする場合は、旧主務官庁に法人設立許可の取消申請をする必要はありません。
◇移行認可を受けた特例民法法人は、特例民法法人の解散の登記と一般社団(財団)法人の設立の登記をし、遅滞なく行政庁と旧主務官庁にその旨を届け出ることが必要です。
◇解散登記と設立登記は、登記制度上、旧法人登記簿から新法人登記簿に転記する際に「解散・設立」という手続を踏むものであり、実際に解散行為、設立行為があるわけではありません。
◇法人は移行登記前後において、名称等は変更されますが、法人としては同一性を持って存続することになります。
※同一性をもって存続はしますが、法律上、特例民法法人は「解散」なのです。
 ですから、「公益目的支出計画」が必要になってくるわけですね。


参照:整備法106、121条


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