よくある質問FAQより~移行申請の時期、回数、順序~

しなのサポート

2011年08月10日 08:50


一般社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
治りかけていた風邪がぶり返してしまいました。
今度は中途半端に放置せずしっかりと治す予定です。

ここでは、内閣府「公益法人information」より基本的な内容をまとめています。

GL 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)

なお、当しなのサポートでは新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせはこちらから。

 
FAQ問Ⅰ‐4‐①申請時期
法人法の施行日(平成20年12月1日)に既に設立されている民法法人で移行をしていない法人は、「特例民法法人」として存続します。
特例民法法人は、法人法施行後5年の移行期間(平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも公益法人への移行認定又は一般社団・財団法人への移行認可申請が可能です。したがって、各法人が選択する適切な時期に行うことになります。
※申請には結構な手間暇がかかりますので、今から始めようという場合は頑張っても2回が限度とお考えください。
行政庁の審査期間は、その時の当該行政庁における申請件数、申請法人の事業内容その他の事情によるところが大きいため、法人の見込みどおりの期間で移行認定・認可がなされない場合や、長期に及ぶことも想定されます。
※答申時期について行政庁からは次のようなお知らせが出ています。
【特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ】

移行期間内に公益法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされます。
※何もしなければ解散ということです。
移行認定と移行認可の申請を同時には行えませんが、移行期間満了日後、公益認定の申請に対する処分がされていない場合に限り、移行認可の申請を行うことができます。
※つまり、解散したくないのであれば、最低でも期限までに認可申請を行える準備はしておかないとならないということです。
特例民法法人が合併をした場合は、合併後存続する法人の財務状況を行政庁が適切に把握できるよう、合併事業年度の決算書が社員総会等で承認された後でなければ移行認定・認可の申請ができません。

FAQ問Ⅰ‐4‐②申請の回数
不認定の場合、行政庁より申請者に対し、その理由を包括的に示すことになりますので、申請者は、その理由を検討した上で、期間中は何回でも申請可能です。
再申請の際、不認定の事実が不利益に取り扱われることはありません。
公益不認定後の移行認可申請や、その逆も可能です。
※不認定の理由が明示されることで、その法人の問題点が明確になるのであれば、取下げをせず、あえて不認定答申をもらうことが有効な場合もあるかもしれません。

FAQ問Ⅰ‐4‐③申請の順序
特例民法法人が一般社団・財団法人に移行後に公益認定申請をする場合、他の一般社団・財団法人と同じ手続で申請し、同じ基準で審査されます。
移行法人の公益目的支出計画は、公益認定を受けた場合には、認定を受けた日に実施完了とみなされます。
※あまりおすすめ出来る方法ではありませんが、移行期限内に所定の準備が間に合わない場合には「移行認可申請」→「公益認定申請」という方法もあり得るということです。
ただし、文字通りの二度手間ですね。


参照:整備法第44条、第45条、第66条、第99条第2項、第115条第2項、第119条、第132条、整備規則第11条第2項、第28条第1項





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