公益・一般法人、NPO法人、非営利団体サポートセンター(予備)
よくある質問FAQより~任意団体、小規模法人、中間法人
しなのサポート
2011年08月08日 10:23
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター業務執行理事の永原徹也です。
ここでは、内閣府「公益法人information」より基本的な内容をまとめています。
GL
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
FAQ
あらたな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)
なお、当しなのサポートでは新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせは
こちら
から。
FAQ問Ⅰ-1-⑤⑥法人格のない任意団体
非営利部門の任意団体が、
① 任意団体のまま活動を続ける。
② 一般社団・財団法人となって法人格を取得する。
③ ②の後、公益認定を受け公益社団・財団法人となる。
上記の選択については、その団体の判断に任されています。
任意団体が一般社団・財団法人になる場合、法人法の規定に従い定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時理事、監事(及び会計監査人)を選任します。
その上で、主たる事務所の所在地において設立登記をします。
※上記の手続きについては通常の一般法人設立と同じ方法です。
公益法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人ですので、公益認定申請には、まず一般社団・財団法人としての設立登記をしなければなりません。
FAQ問Ⅰ‐1‐⑦小規模社団法人
一般社団法人設立には、定款を、「設立時社員」(その社員になろうとする者)が「共同して」(2人以上で)作成しなければなりません。
※したがって設立時社員は必ず2名以上必要となります。
※設立後に社員が1人となったことは解散原因とはならず、社員が欠けたこと(零となったこと)を解散原因としています。
※機関設計上も2名で設立可能です。
FAQ問Ⅰ‐1‐⑧新規財団法人
新たに一般財団法人を設立する場合の設立者は、1人以上であればかまいません。設立者が2人以上いる場合には、その全員で定款を作成し、署名します(記名押印も可)。
財産の拠出をしないで設立者にはなれないので、設立者が複数いる場合、必ずその全員が財産の拠出をする必要があります
遺言による設立(法人法第152条第2項)については、複数人が共同ですることはできないと考えられます。
※1人で設立は可能ですが、機関設計上は最低7名必要となります。
FAQ問Ⅰ‐1‐⑨⑩有限責任中間法人
有限責任中間法人は、一般法人法施行日(平成20年12月1日)に、何らの手続を要せず、一般社団法人となり、原則として、法人法の適用を受けます。
有限責任中間法人が、新制度施行後公益認定を受けて公益社団法人に移行するには、公益認定基準(同法第5条)適合と、欠格事由(同法第6条)非該当が必要です。
※一般法人が公益認定を受けるのと同じ要件です。
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