平成22年度改正により平成24年1月1日以後適用されるもの

しなのサポート

2011年12月07日 08:51


平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、源泉所得税関係については、次のような改正が行われました。
(注)平成23年7月1日現在の法令に基づいて作成。

国税庁「平成23年7月源泉所得税の改正のあらまし」

平成22年度の改正により、平成24年1月1日以後適用される主なもの

介護医療保険契約等の支払保険料等に、適用限度額4万円の所得控除が創設され、生命保険料控除の合計適用限度額が12万円となります。
この改正は、平成24年分以後の所得税について適用されます。

平成24年分以後の所得税から、次の①から③の各生命保険料控除合計適用限度額が12万円となります。

① 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 「介護医療保険料控除」H24.1.1以後の新契約で介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約の支払保険料等の適用限度額は、4万円になります。
ロ 新契約の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円になります。
ハ 上記イ及びロの各保険料の控除額の計算は次のとおりです。

支払保険料等の金額と控除額
~20,000円  支払った保険料等の全額
20,001円~40,000円  支払保険料合計額×1/2+10,000円
40,001円~80,000円  支払保険料合計額×1/4+20,000円
80,001円以上  一律40,000円

二 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、各保険料控除が適用になります。

② 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前の「旧契約」については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除が適用されます。
※適用限度額はそれぞれ5万円

③ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約保険料等と旧契約保険料等の両方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記①ロ及び②にかかわらず、それぞれ次に掲げる金額の合計額となります。
※適用限度額4万円
イ 新契約の支払保険料等は、上記①ハの計算式により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料等は、従前の計算式により計算した金額


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
公益社団法人しなの中小法人サポートセンターのHPはこちらです。

1 新制度の理解のための研修会及び相談会を定期的に開催しています。
研修会の開催は主に長野県内となっていますが、県外での開催及び出張相談も承っております。
詳しいお問い合わせはこちらからお願いします。

2 下記ツイッターアカウントでまとめツイートを行っています。
基本的にはブログの内容と同じものですが、興味のある方は合わせてご覧ください。
しなのサポート公式アカウント @shinano_support サブアカウント @snsc02 @ko_eki


応援よろしくお願いいたします!

しなのサポートメンバー
中村隆敏代表理事のブログ
岩城久理事のブログ「長野県松本市 行政書士 岩城久」
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


関連記事