平成23年分年末調整のしかた~はじめに~

しなのサポート

2011年12月08日 08:54


いよいよ税繁期突入です。
以前にご案内した通り、まずは「年末調整」について下記のページを中心にまとめていきます。

国税庁 年末調整がよくわかるページ

「平成23年分年末調整のしかた」2ページより
はじめに

本年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続といえましょう。


給料から報酬から源泉徴収した所得税の納期限

◇納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬などを支払った月の翌月10日

◇納期の特例の承認を受けている場合※給与など特定の所得に限ります。
「特定の所得」給与や退職金の源泉所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの報酬の源泉所得税

1~6月分 7月10日
7~12月分 翌年1月10日
※納特の届出書を提出し、一定の要件を満たす場合…翌年1月20日

「納期特例」給与支給人員が常時9人以下の場合、源泉所得税を半年分まとめて納めることができる。
詳細はこちら

「一定の要件」基本的には期限内納付が守られていることです。

※上記10日又は20日が土日、祝日の場合、休日明けの日が納期限となります。
※期限内に納付しないと、不納付加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。


納付税額がない場合
「本税」欄が「0」の所得税徴収高計算書(納付書)を所轄の税務署に送付又は提出してください。

※平成23年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成してあります。




まとめばかりでは味気ないので写真をアップします。
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